いがらしゆみこさん関係の裁判

 

 この問題に関する裁判は数々あれど、一応は分類してみようと思います。
 法律を学んだわけではないので、それだけですが…。

(1)

「キャンディ・キャンディ」の著作権そのものをめぐるもの。

(2)

「キャンディ・キャンディ」に関わる権利(グッズ・アニメ)に関する裁判

(3)

キャンディのキャラクター(絵)を使った「絵画商法」にまつわるもの

(4)

その他(佐川急便裁判など…)

分類別に、
 1.原告と被告、裁判で争われているもの(原因)、
 2.何を求めた訴訟なのか、
 3.勝敗などを整理してみようという試みです。
 

 
しかし、私が恐れますのは、今後、業者さんがいがらしさんを訴え…訴訟数が増加、 
私などが把握できない裁判が増えることです。


 
そして、KCコミックス「キャンディ・キャンディ」の絶版に関して、
 
いがらしさんが改めて「出版の同意を求める裁判を起こす」と言っていたと!
 
濫訴といえないでしょうか・・・?





 (1)「キャンディ・キャンディ」の著作権そのものをめぐるもの。
=一般にキャンディキャンディ裁判といわれているものです。

 原告:水木杏子さん
 被告:いがらしゆみこさん
 提訴:1997年9月16日
 争われているもの:漫画作品「キャンディ・キャンディ」の原作者としての権利の認定
 
損害賠償などの請求はありません。

 勝敗:
2001.10.25 最高裁判決確定・水木杏子さん全面勝訴




(2)「キャンディ・キャンディ」に関わる権利(グッズ・アニメ)に関する裁判

T.東映アニメ商標権審
 =2000年7月
   いがらしさんが東映アニメーションに対し、
   キャンディの商標権が無効であると訴えを起こしました。
 結果:2001.8月 東映勝訴

 
 U.日本アニメリメイク裁判
 =2001.3月
   東映にアニメ化の権利があるにも関わらず、いがらしさんは水木さんに対し、
   日本アニメーションでのキャンディのリメイクを要求する訴えを起こしました。

   係争中です。

 V.業者裁判
   原告:水木杏子さん
   被告:タニイ、ダンエンタープライズ、サンブライト、アースプロジェクト

 
 =原作者に無断でキャンディに関わるグッズの商標権申請を起こしたどころか、
   (いがらしさんも前後した時期に、商標権申請をしています)
    海外との契約を締結していたにも関わらず、原作者に「していない」と嘘をつき、
    また実際にグッズ販売をしていたことに端を発します。
    とても和解の出来るものではないことから、判決が待たれるところです。


 W.カバヤ控訴審
   原告:水木杏子さん
   被告:カバヤ
(カバヤの飴…と言えば、分かりますね?)
   
=原作者に無断で、”キャンディ・キャンディ・キャンディ”なる商品を作っていたことで、
      訴えを起こされていますが、一審は水木さん勝訴。判決が待たれます。

↑著作権上問題があると知って、良心的な業者は製作したグッズを抱え込みました。
 仮処分が間に合わず、その間に売り切った業者さんもあられるようです。

 最高裁判決後はヤフー・オークションに
 ”委託販売・ノークレーム・ノーリターン”のキャンディグッズ出品が
 やたらと目立っています。

 



(3)キャンディのキャラクター(絵)を使った「絵画商法」にまつわるもの

原告:水木杏子さん
 被告 T.静アート
     U.フジサンケイアドワークス
 =インクジェットプリンタの原理で作成した原価300〜500円の印刷物を、高級版画といって、
   いがらしゆみこさん自らが展示会に出向き、有料サイン会まで開いて販売していた行為の差し止め、
   損害賠償を求めたものです。


 勝敗T.静アート⇒2001.12.13に控訴審取り下げ 水木さん勝訴確定
     U.フジサンケイアドワークス⇒水木さん勝訴


 



 (4)その他

 佐川急便事件=違法展示会in香港で展示した原画(石膏ボード)を、美術梱包もせず…
              運送業者に輸送を依頼されたいがらしさん。
              輸送中に絵が破損していたということで、5000万円の損害請求訴訟を
              佐川急便に対して起こしたというものです。

 
 勝敗:佐川急便勝訴
(と伺っています)
           





 
いがらしさんの勝った裁判を、管理人は知らないのですが、どなたか教えてください。



女の子お絵かき掲示板ナスカiPhone修理