いがらしさんの「新作原画」・「複製原画」販売のビジネスが
何故、良識を問われているのか?


このような商法で糾弾されているのは、
何も、いがらしゆみこさんとフジサンケイアドワークスや静アートだけではなく、
もっと有名な業者さんや、画家の方があられるではないか?と
疑問をぶつける方もあろうかと思われます。

そしてそれも至極当然のこととわかります。しかし・・・

いがらしさんご自身にそれがお分かりにならないのでしたら、
非常に残念でなりません。

いがらしゆみこさんは、ご自身で「キャンディの作者である」と法廷で明言をされておられます。そして、水木杏子さんの原稿はあくまで参考物に過ぎなかったと仰っています。
そして、判決後の2001.11.1付けの声明文では、「キャンディの落書きも描けない」と、判決の何処にも書いてないことまで仰り、キャンディの絵はご自分のものと仰います。


漫画家が表現の権利を奪われたかのごとく、最高裁判決を批判しておられるいがらしさん・・・
しかし、最高裁は、「いがらしゆみこさんが絵を描いてはいけない」などとは、言っていませんね?



(最高裁判決文より引用)

そして,二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し,
原著作物の著作者である被上告人本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し,上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから,
上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。


つまりは、
1.原作者の水木杏子さんと、コミカライズをしたいがらしゆみこさんの権利は同じものであり、
2.「キャンディ・キャンディ」という作品の利用(出版・アニメーション化・グッズ化など)に関しては、二人の権利がそれぞれに認められる。
3.そのため、いがらしさんは、水木さんと合意なしにはそれをしてはなりません。

ということであり、
「それをつかってビジネスをしてはいけない」のではないことなど、どなたがご覧になっても明らかなことと思われますが、違いますでしょうか?

そして何ゆえ、そのような訴訟を起こされたかは拙サイト内では既に記述をしており、キャンディ問題に真剣に取り組む他のサイトにも詳述されているところですが、

水木さんは、自ら原作をされた物語に関して、当然ながらそれがどう扱われるかということについては、
1.作家としての名誉を傷つけられるような扱われ方を望まない。
2.また、自分の作品を愛してくれる読者に対しての責任がある。


この二つの観点から、あえて係争にのぞまれました。

最初は、1つ目の理由が大きかったことであったと思われます。
しかし、2つ目の理由については、これほどの責任を負うとは当初…予想もされなかったでしょう。
(このことについては、大変に水木さんは責任感の強い方で、管理人もメールを頂戴したことがありますが…このことにまつわる件での嫌がらせに関してはとてもご心配を頂きました)


ばったもん被害者ぴよさんの決意
…弁護士も、消費者センターもあてにならなかった中で…

それは別段、特定の弁護士さんであるとか、消費者センターであるとか、が特別に対応が悪かった事例とは異なるようです。
管理人個人もこのような活動をしておられる方と、お話する機会に恵まれましたが…企業というのは、日本の企業の全てとは言いませんがクレームへの対応が悪いですね。
それを知り尽くしてしまうと、この種のケースの一つや二つで動けない…その辺りがきっと本音で、被害に逢われたぴよさんもそれは分かっておられたのでしょう。

しかし、ぴよさんがどうして、「ばったもん」とよばれる原価300〜500円、あとは額の価格しかつかないものを買ってしまったか?

ただの”投機目的”であったなら、心傷つくことなど無かったと思います。
そして、ただの”可愛い少女の絵”だから買ったわけではないと思います。
大人の女性になったぴよさんにとって…キャンディがとても大切な思い出の友であったからでしょう。
・・・少女時代を過ぎても。

いがらしさんがご自分の絵を売る。それだけのことであるのなら、どれほどよかったでしょうか?
しかし、いがらしさんは、キャンディの物語りを宿した絵を売っており、その物語りに夢を抱いて育った当時の少女たちがそれを買っているのです。

退色や傷みなどによって、また鑑定に出されることによって、
それがいがらしさんの筆ではなく「印刷物」であったり、アシスタントの方々の手になる連載当時のカラー原稿の「模写」であると知った時、思い出を求めてそれを買われた方々は…どんなに心痛んだことでしょう。

手入れの仕方、そして問い合わせを入れても、業者・いがらしさんとも、何も答えることはありませんでした。
そのため、筋違いにも、水木さんの公式HPに、
複製原画の見分け方・新作原画の保存法がコンテンツとしてUPされている始末です。
作画者として、美術商として、普通、これは恥ずかしいことではないのでしょうか?
自らが著作権者と認めていない相手側が、自らのファンである消費者のケアをされている。
水木さんは、「絵画商法」と言えるその悪徳商法を阻止するためにも、訴訟を起こされてきました。

(勝訴されていますが、それは抑止力…と成り得ても、被害者の方々ひとりひとりへの賠償に繋がらない…残念です)

これは一体、どういうことなのでしょうか?

「キャンディ・キャンディ」が自分の著作物と仰るのなら…
物語・絵ともご自分の手によると、強調されるなら…何故、このような悲しいことをなさいますか?


これは経済的被害だけの問題ではありません!
だから、ぴよさんは、同じ被害にあうひとびとを増やしたくなど無かった。

さまざまな苦悩と模索の末…ヤフートピックス「●●●絶望、いがらしゆみこ先生●●●」を立ち上げたのです…。



雪印事件などを例にあげると(これは全く種類の違うケースですが)、「ああ・・・」と思っていただけるかも知れませんね?
あの会社が悪いのは、返品された牛乳を加工して再び製品として売っていたこと+それによる食中毒者を大勢だしたことです。
が、その後の対応…特に社長さんの「寝る暇もない」発言が消費者を怒らせましたね。
同時期に、小岩井乳業がやはり製品の変質に関して消費者からクレームを受け、情報公開をしてその商品については急ぎ回収をされました。
そのときは、小岩井さんも損失や風評をおそれたかも知れません。しかし、あえて情報公開をし、しかるべき処置をされたことは良かったことではないでしょうか?

雪印は、信用と消費者を失いました。
小岩井は、そうならなかったと言えるでしょう?









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